福岡県北九州市に拠点を構える「松田伸二行政書士事務所」では、相続関連や遺言書の書類作成など、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。
今回は、遺言書の作成が求められるケースをご紹介いたします。
〇相続分を変更したい
親やきょうだいとは折り合いが悪く、何年も連絡を取っていないといったケースも少なくありません。その場合、親やきょうだいに相続させるよりもできるだけ配偶者に自分の財産を多く譲りたいと思う場合もあるでしょう。そういったとき、相続分を変更する旨の遺言書を用意することで、配偶者へより多くの財産をのこすことができます。
〇相続人以外に財産を譲りたい
遺言によって相続人以外の人に財産を譲る遺贈を行うことが可能です。たとえば、子の配偶者は相続人ではありませんが、長年介護をしてくれたので財産の一部を相続させたいといったケースもあるでしょう。そんなとき、遺言によって子の配偶者に相続させることが可能です。
〇相続人がいない
「亡くなった方に身寄りがない「相続人全員が相続放棄した」などの理由で相続人が1人もいないケースの場合、遺産は国庫に帰属します。しかし、できれば自分の財産を世話になった人に譲りたいと考える人も多いでしょう。そんなとき、遺言によって相続させる人を指定しておけば、遺産を国庫に帰属させることなく自身の遺産を譲ることができます。