福岡県北九州市に拠点を構える「松田伸二行政書士事務所」では、相続関連や遺言書の書類作成など、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。
今回は、遺言書の種類についてご紹介いたします。
〇自筆証書遺言
遺言を記す用紙に遺言者がペンを使用し自筆で遺言を記す方法です。事前の手続きは不要で、本人が書きたいと思ったタイミングで自由に作成できます。
「自宅などから遺言書が発見された」というシチュエーションの場合、多くの人が思い浮かべるのはこの自筆証書遺言でしょう。自筆で作成した遺言書に日付と氏名を記入し、捺印することで遺言として認められます。
〇公正証書遺言
公証人が遺言を記すため、不備によって遺言書が無効になる不安を減らすことができます。保管まで受けもってもらえるので第三者による偽造を防止でき、紛失や隠匿のリスクも解消できます。
〇秘密証書遺言
秘密証書遺言は遺言が間違いなく存在しているというお墨付きを得た遺言のことで、2名の証人と一緒に公証役場へ自筆の遺言書を提示することで遺言の存在に対して保証を得られます。
また、自筆で署名と押印さえ行えば、他人に代筆を依頼したり、パソコンを使ったりして作成したものも遺言として成立するという特徴があります。